裁量労働制を導入した企業で“過労死”による労災が認定され、あらためて政府の進める「働き方改革」に関心が高まっています。
これまでもよく「働き方改革」というニュースで残業や賃金の格差是正、休暇など知る言葉は多く聞かれるものの、何がどんな関係になっているのかイマイチわからない、という方も多いのでは?(私もその一人です。)
会社をあげて取り組んでいる、制度が変わったとか働く側からすれば巻き込まれ感が半端ないですが、結局どうしたいのか?何が「働き方改革」なのか目標を知ることでもっと働きやすい環境にしていきましょう。
ここでは簡単に身近で変化するであろう「働き方改革」のポイントについてまとめてみました。
働き方改革のポイントと導入時期(タイムリミット)
働き方改革は政府主導のキャンペーンではなく、れっきとした法律によって施行されます。これがいわゆる「働き方改革関連法案」です。法律なので決まり事と違反した場合の罰則があります。こちらは「労働法」の改正と結びついています。
具体的な改革内容で特に目玉となる雇用者(労働者)に関わる制度があります。それが“長時間労働の見直しと多様で柔軟な働き方”の実現です。具体的には、
- 罰則付き時間外労働(残業時間)の上限規制の導入
大企業:2019年4月開始 / 中小企業:2020年4月開始 - 年次有給休暇の会社の時期指定
一律:2019年4月開始 - 高度プロフェッショナル制度の導入
一律:2019年4月開始 - 同一労働同一賃金の実現
大企業:2020年4月開始 / 中小企業:2021年4月開始
※ここでいう大企業、中小企業の定義は、(参考:中小企業庁サイト)
どうですか?気になる改革内容がでてきましたか?
ちょつと待って、、。「裁量労働制」がないのでは、と思うでしょう。この制度、実際に導入していた会社は制度を廃止し、「高度プロフェッショナル制度」にとってかわられようとしています。しかしこの2つは内容が同じではなく別物のため注意が必要です。
裁量労働制と高度プロフェッショナル制の違い
「裁量労働制」はいわゆる“みなし残業”のもとになる制度です。具体的には、
高度な専門知識を必要とする業務(対象となる業務)において、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。労使交渉を経て所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
対象の業務は>>> 厚生労働省 裁量労働制の概要で確認
【労働時間】協定等で決められた時間働いたとみなす
【時間外手当】必要に応じて「固定残業(みなし残業)代」を設定する
【休日出勤手当の支払】必要
【深夜手当の支払】必要
「高度プロフェッショナル制度」は“働かせ放題制度”と揶揄される制度です。
高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事し、職務の範囲が明確で働いた時間と成果の関連性が高くない仕事。1年間に支払われると見込まれる賃金の額が、『平均給与額』の3倍を相当程度上回る」水準(おおむね1075万円が基準)で適用されます。
【適用要件】
- 年間104日の休日取得
- インターバル措置(終業~始業までを一定時間以上確保する)
- 本人の同意必要
- 労使委員会の決議等を実施
【労働時間】制限なし
【時間外手当】不要
【休日出勤手当の支払】不要
【深夜手当の支払】不要
なお高度プロフェッショナル制度の専門業務に該当すものは、まだ決まっていません。
他の具体的な内容については、今後みていきます。